前回の記事では、国による就学支援制度について解説しました。今回と次回では、いよいよ千葉県による『奨学のための給付金制度について話題を広げたいと思います。
主だったものとしては、2つあります。
【1】授業料減免制度
【2】入学金減免制度
そこで今回は、【1】の授業料減免制度についてです♪
◆ 私立高等学校等授業料減免制度 1 制度について この制度は、経済的理由から学費等納入が困難な上級にある県内私立高校等に通う生徒の保護者負担を軽減するために創設されたものです。この制度を利用する学校設置者に対する補助なので、県が直接保護者の方へ授業料を補助するものではありません。 2 対象となる方 1)生活保護を受給されている方 2) 市町村民税の額(※)が、51300円未満の方 3) 市町村民税の額(※)が、175,500円未満の方 4) 住宅・土地・家財等に災害を受けた方 5)家計急変等により、上の4項に準ずる程度に困窮していると認められる方。 ※保護者全員の合計額 3 減免される額 上記1)・2)に該当する方 → 授業料から就学支援金を除いた差額を免除 上記3)~5)に該当する方 → 授業料の2/3から就学支援金を除いた差額を免除 ※ 減免内容については学校により異なる場合もあり、必ず学校の担当者に問い合わせることが大事です。 4 減免を受けられる期間 4月分の授業料から、その年度の3月分までの授業料について。ただし、家計状況が急変した場合には、途中からも適用されます。 5 申請方法 在学校に直接申請します。必要書類や申請時期などは学校が教えてくれます。 一番大切なのは2と3なんですが、ちょっとピンときませんよね・・・ そこで県のこの制度のHPにあったモデルケースが分かりやすいので、簡単に紹介したいと思います。 例)高校1年の子どもが私立学校に入学しており、その授業料が月額30,000円である場合 → 保護者合算で市町村民税所得割の額により、以下の4つのケースに分かれます。 (ア)市町村民税所得割= 0 円 の場合 就学支援金(2.5倍)24,750円 30,000-24,750=5,250円←この分が全額授業料減免 よって (イ)市町村民税所得割= 51,300 円未満 の場合 就学支援金(2.0倍)19,800円 30,000-19,800=10,200円←この分が全額授業料減免 よって (ウ)市町村民税所得割=51,300以上~154,500円未満 の場合 就学支援金(1.5倍)14,850円 この場合、授業料の2/3は20,000円なので、差額20,000-14,850=5,150円が授業料減免となります。 したがって、30,000-14,850-5150=10,000となり・・・ よって (エ)市町村民税所得割=154,500以上~175,500円未満の場合 就学支援金(1倍) 9,900円 この場合、授業料の2/3は20,000円なので、差額20,000-9,900=10,100円が授業料減免となります。 したがって、30,000-14,850-5150=10,000となり・・・ よって 平均的な家庭の家計の場合、平均的な授業料ならば・・・ 多くは、0円もしくは10,000円前後となることが分かります。 ※因みに市町村民税所得割=175,501以上~304,200円未満の場合、就学支援金・授業料減免ともに該当せず、就学支援基準額分のみの支給となり、30,000円-9900円=残金20,100円は保護者負担となります。 私立高校合格のために必要な勉強方法など、
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