千葉県の授業料減免制度について
授業料減免


千葉県では、国が行う『就学支援制度』と、県による『授業料減免補助制度』と『奨学のための給付金制度』等
を利用することができます


そこで
今回は、国の就学支援金制度についてお話したいと思います。

これは平成26年度4月以降の入学者が対象となり、月額9,900円、授業料が軽減されるものです。

1)年収910万円未満程度の世帯が対象です。


2)保護者の所得に応じて2.5倍、2倍または1.5倍の加算があります。

加算支給に関しては、以下の通りです。

年収250万円未満程度(市町村民税所得割 非課税)の世帯

   月額24,750円2.5倍加算)

年収250~350万円未満程度(市町村民税所得割額 51,300円未満)の世帯

   月額19,800円(2倍加算)

年収350~590万円未満程度(市町村民税所得割額 154,500円未満)の世帯

   月額14,850円1.5倍加算)

受給申請は、原則入学時の4月に必要書類()を学校に提出する形で行います。


「受給資格認定申請書」(学校を通じて配布されます)

 「市町村民税所得割額が確認できるもの」(納税通知書など)

また上記手続きにより受給資格の認定を受けたあとは、原則毎年7月に更新書類を学校に提出します。

この制度に加えて、次の記事で挙げる県の就学支援制度があります。

これらの制度を活用することにより、ご家庭の経済状況によるハードルが劇的にさげられました。

私学への門戸が大きく開かれているといってよいでしょう。


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